REGION:携帯電話,EREA:[070] 07023040220 070-2304-0220 LINEで送る ツイート シェア B!ブックマーク Pocket 基本情報 電話番号 070 - 2304 - 0220 携帯電話 地域携帯電話 / 携帯電話 [070] 事業者登録されてません 迷惑係数 496.6 投稿数348件 口コミ 9 Comments Share アクセス数3909回 アクセス数推移 事業者情報 情報の編集 編集を中止 事業者情報を投稿 事業者名 フリガナ 事業内容 住所 営業時間 最寄り駅 アクセス 公式サイト キャリア 未分類 ドコモ ソフトバンク au PHS 070-2304-0220の評判 評判を投稿 迷惑 (167) 注意 (89) 安心 (92) 07023040220の口コミ 口コミの投稿 口コミに戻る 井上と名乗ってました。 知り合いによれば、警察にも被害届が多数出ている有名なネットストーカーらしいです。 かかってきたら相手にせず、警察に届けるよう言われました。 返信 https://www.facebook.com/kouichi6123?fref=ts 返信 逮捕!逮捕! 返信 迷惑です 返信 こいつですね。 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012799459148&fref=ts 返信 嫌われもの、かわいそう。 返信 オバちゃん、お前は絶対に逃げられんよ。 返信 こんどは恐喝か。早く捕まれよ。 返信 (嫌がらせ行為の禁止等) 第10条の2 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という。)をしてはならない。 (5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信であって、特定の者に対して通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための方法をいう。)の送信をすること。 第15条 第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 返信 口コミの投稿 口コミを投稿 らんちゅう へ返信する コメントをキャンセル コメント 名前 キャプチャコード*
(嫌がらせ行為の禁止等) 第10条の2 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という。)をしてはならない。 (5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信であって、特定の者に対して通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための方法をいう。)の送信をすること。 第15条 第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 返信
井上と名乗ってました。
知り合いによれば、警察にも被害届が多数出ている有名なネットストーカーらしいです。
かかってきたら相手にせず、警察に届けるよう言われました。
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逮捕!逮捕!
迷惑です
こいつですね。
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嫌われもの、かわいそう。
オバちゃん、お前は絶対に逃げられんよ。
こんどは恐喝か。早く捕まれよ。
(嫌がらせ行為の禁止等)
第10条の2 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という。)をしてはならない。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信であって、特定の者に対して通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための方法をいう。)の送信をすること。
第15条 第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。